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結核定期健康診断の実施と報告について

  • 公開日:
  • 更新日:

ページ内目次

定期健康診断の実施と報告が義務づけられています!!

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の規定により、労働安全衛生法に規定する事業者、学校の長、施設の長は、結核予防対策として、対象者に結核に係る定期の健康診断を実施し(感染症法第53条の2)、健康診断の結果を保健所長を経由して市長に報告しなければならない(感染症法第53条の7)とされています。

結核定期健康診断の対象者等一覧
実施者種別 対象者  定期及び回数
 事業者 次の施設において業務に従事する者
・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)
・病院
・診療所
・助産所
・介護老人保健施設
・社会福祉法第2条(第2項第1号及び第3号から第6号)に規定する施設
 毎年度
 学校の長 次の学校の学生又は生徒
・大学院
・大学
・高等学校
・高等専門学校
・専修学校又は各種学校
(修行年限が1年未満のものを除く)
 入学した年度
 施設の長 社会福祉法第2条(第2項第1号及び第3号から第6号)に規定する施設に入所している者 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度

報告方法

オンラインで報告

次のフォームから報告をお願いします。

結核健康診断報告書(令和8年度_高津区)外部リンク

郵送またはFAXで報告

オンラインでの報告ができない場合、郵送またはFAXでも受け付けています。

郵送の場合:〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1 高津区役所地域みまもり支援センター衛生課感染症対策係

FAXの場合:044-861-3308

報告様式

郵送またはFAXで報告する場合は次の様式をダウンロードして御利用ください。

結核通信

お問い合わせ先

川崎市高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課

住所: 〒213-8570 川崎市高津区下作延2丁目8番1号

電話: 044-861-3332

ファクス: 044-861-3308

メールアドレス: 67eisei@city.kawasaki.jp

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