よくある質問(FAQ)
事業所税の申告方法について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.27083
回答
1 申告が必要な方
市内の事務所または事業所で事業を行う法人または個人
※市内に所在する事業所用家屋の全部または一部を貸付けている場合には、事業所用家屋の貸付申告が必要です。申告方法等については「事業所用家屋を貸付けている場合の手続きについて知りたい。」をご覧ください。
2 必要な申告
(1)新設廃止申告
市内に事業所等を新設または廃止した場合は、新設廃止申告が必要です。次の提出書類(添付資料を含みます。)を提出期限までに提出してください。
・提出書類 事務所・事業所新設・廃止申告書
・提出期限 新設または廃止の日から30日以内
(2)事業所税申告
ア 申告納付
市内の事業所床面積(非課税床面積を除きます。)が1,000平方メートルを超える場合または市内の従業者数(非課税適用者を除きます。)が100人を超える場合は、申告納付が必要です。
提出書類(別表及び添付資料を含みます。)を提出期限までに提出し、申告した税額を川崎市指定の金融機関で納付してください。
・提出書類 事業所税申告書(第44号様式)
・提出期限 (法人の方)各事業年度終了の日から2か月以内
(個人の方)翌年3月15日まで
イ 免税点以下の申告
上記アに該当しない場合でも、市内の事業所床面積(非課税床面積を含みます。)が800平方メートルを超える場合または市内の従業者数(非課税適用者を含みます。)が80人を超える場合若しくは前課税標準の算定期間において納付すべき事業所税額があった方は申告が必要です。申告方法は上記アと同じですが、課税はされないため納付する必要はありません。
3 申告書等の取得方法
上記手続きに必要となる申告書、納付書及び事業所税の手引は、下記の提出先で配布しています(郵送もできます。)。また、下記「関連するページ」の「申請書ダウンロード」からダウンロードすることもできます。
【申告書等の押印の見直しについて】
川崎市では、「川崎市申請書等の押印見直しに関する方針」を策定し、全市的に一部の例外を除いて、申告書等は原則記名のみとすることとしました。このため、事業所税に関する申告書等の押印につきましても、令和3年4月1日から押印を廃止し、記名のみとします。
〔留意事項〕
・作成時期により申請書等の様式に押印欄等が記載されている場合でも、押印は原則不要となります。
・押印が不要な申請書等に押印されていたとしても、有効なものとして取り扱います。
4 申告書等の提出先
〒210-8511 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9(川崎御幸ビル4階)
かわさき市税事務所法人課税課諸税第1係
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:044-200-3965
※申告書は、郵送で提出していただくことができます。この場合、郵便消印日付が提出日となります。申告書(控用)に受付印の押印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
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かわさき市税事務所法人課税課諸税第1係
電話:044-200-3965
