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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

事業所用家屋を貸付けている場合の手続きについて知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.27088

回答

1 必要な手続き

 市内に所在する事業所用家屋の全部または一部を貸付けている方は、事業所用家屋の貸付申告が必要です。

 事業所用家屋を新たに貸付けた場合または申告内容に変更があった場合には、次の提出書類(添付資料を含みます。)を提出期限までに提出してください。

 ・提出書類 事業所用家屋の貸付申告書

 ・提出期限 貸付けを行った日または変更があった日の翌月末日まで

※手続きに必要となる申告書等は、下記の提出先で配布しています(郵送もできます。)。また、下記「関連するページ」の「申請書ダウンロード」からダウンロードすることもできます。

【申告書等の押印の見直しについて】

 川崎市では、「川崎市申請書等の押印見直しに関する方針」を策定し、全市的に一部の例外を除いて、申告書等は原則記名のみとすることとしました。このため、事業所税に関する申告書等の押印につきましても、令和3年4月1日から押印を廃止し、記名のみとします。

〔留意事項〕

・作成時期により申請書等の様式に押印欄等が記載されている場合でも、押印は原則不要となります。

・押印が不要な申請書等に押印されていたとしても、有効なものとして取り扱います。

2 共用部分がある場合

 貸付けている事業所用家屋に、廊下、階段、エレベーター室等の他の者と共同で使用する部分(共用部分)がある場合は、その共用部分の延べ面積を、専ら事業所等の用に供する部分(専用部分)を基礎としてあん分していただく必要があります。

 この場合には、共用部分に係る床面積のあん分表(任意様式)を作成し、事業所用家屋の貸付申告書に添付していただくとともに、各事業所に割り振られた共用部分の面積を各事業所(各借受人)にお知らせくださるようお願いします。

3 申告書の提出先

 〒210-8511 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9(川崎御幸ビル4階)

 かわさき市税事務所法人課税課諸税第1係

 受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)

 電話:044-200-3965

※郵送により提出される場合は、返信用の封筒を同封してください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所法人課税課諸税第1係

電話:044-200-3965