よくある質問(FAQ)
退職後の個人住民税・森林環境税の納め方について知りたい。
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No.56663
回答
給与所得者の場合は、1年分の個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて、会社が毎月の給料から差し引いて納入することになっています。
たとえば、令和7年7月末日で会社を退職し、令和7年度個人住民税・森林環境税の7月分は給料から差し引かれる場合、退職のため令和7年8月から翌年5月までの分が給料から差し引けなくなります。残りの分について、あらためて納税通知書をお送りいたしますので、納税通知書を使ってお納めください。
(注意)
会社(特別徴収義務者)からあなたが退職された旨の内容を記載した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただくことが必要です。
(参考)
6月1日から12月31日までの間に退職される方で、残りの税額の全額一括徴収を希望する方は、勤務先に申し出ることが必要です。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職された方は、申し出の有無に関係なく、5月31日までに残りの税額を超える給料又は退職手当などが支払われる場合に、そこから全額一括徴収されます。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
電話:044-744-3231
みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)
電話:044-820-6560
しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)
電話:044-543-8958
