よくある質問(FAQ)
給与以外に副収入がある場合の個人住民税の申告について知りたい。
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No.56666
回答
所得税では、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税では、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
電話:044-744-3231
みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)
電話:044-820-6560
しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)
電話:044-543-8958
