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よくある質問(FAQ)

昨年から外国で勤務している場合の個人住民税について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.56668

回答

日本国内に居住していた方が、出国により1月1日現在、国内に住所がない場合及び国内に事務所、事業所又は家屋敷がない場合は、個人住民税(市民税・県民税)の納税義務はないとされています。

ただし、たまたま1月1日に出国していた方でも、その方の出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われます。

たとえば、川崎市に住んでいる人が令和4年7月1日付けで2年間外国に転勤することになり、同日に出国した場合は、令和5年1月1日現在は日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所がないことから令和5年度の個人住民税は課税されません。

(参考)

平成24年7月に住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても日本人と同様に住民票が作成されることとなりました。住民票が作成されるのは、特別永住者と在留期間が3箇月を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者を除きます。)等です。これにより、外国人の方についても、日本人の方と同様に1月1日現在の住民票に基づいて個人住民税が課税されることとなります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958