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よくある質問(FAQ)

住まいの区以外の区に事務所(店舗など)がある場合の個人住民税について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.56676

回答

個人住民税(市民税・県民税)では、住所地以外の区に事務所、事業所又は家屋敷がある方は、収入に対して課税される個人住民税とは別に、均等割が課税されることになっています。

たとえば、高津区にお住まいの方が令和4年中に宮前区に新しく店を出した場合、あなたの収入に対して課税される個人住民税と住所地以外にある店舗に対して課税される個人住民税(均等割)があるため、令和5年度納税通知書が2通送られることになります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958