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よくある質問(FAQ)

手間が増えるので従業員の市民税・県民税を特別徴収したくない。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125038

回答

地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、特別徴収義務者として従業員等の市民税・県民税を特別徴収することが義務づけられています。

給与所得者の市民税・県民税の納付方法は、退職や給与が少なく特別徴収できない等、特別な場合を除いて特別徴収となります。希望に応じて普通徴収による納付を選択することはできません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市 財政局かわさき市税事務所法人課税課

〒210-8511 川崎市川崎区砂子1―8―9

電話:044-200-2209

ファクス:044-200-3908

メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp