よくある質問(FAQ)
ふるさと納税により、所得税及び個人住民税から控除を受ける場合に必要な手続を知りたい。
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- 更新日:
No.140153
回答
(1) 所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方
税務署で所得税の確定申告を行ってください (所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です)。確定申告書の第2表に寄附先の所在地・名称をご記入いただきますようお願いします。
詳しい記載方法は、関連するページの「国税庁ホームページ」をご覧ください。
(2) 所得税の確定申告を行わない方
寄附を行った翌年1月1日現在の住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
(3) ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告及び住民税の申告を行わない給与所得者等の方について、ふるさと納税に係る税控除を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。この制度を利用した場合は、税控除を受けるための確定申告が不要となり、確定申告を行った場合と同額の税控除が個人住民税から控除されます。なお、令和元年6月1日からは総務大臣の指定を受けた団体に限られます。
制度の概要、利用方法等については、関連するページの「ふるさと納税手続の簡素化(ワンストップ特例)について」をご覧ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
電話:044-744-3231
みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)
電話:044-820-6560
しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)
電話:044-543-8958