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よくある質問(FAQ)

市税の納付書の納期限や取扱期限が過ぎている場合、納付はできますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.142208

 市税(市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)など)の納付書の納期限が過ぎている場合や、納付書の取扱期限が経過している場合、納付はできますか。

回答

 市税は、定められた期間内に定められた納付場所で納税者の皆様が自主的に納付することとなります。

 納付書に記載されている納期限が過ぎている場合でも、取扱期限までは納付書裏面に記載されている金融機関・コンビニ等における納付や、キャッシュレス決済による納付ができます。

 取扱期限は、原則、発行した年度の翌年の5月31日です。

 ただし、納期限が過ぎてから納付する場合、その日数に応じて延滞金が加算されることがあります。

 納付書の取扱期限が経過している場合は、再発行又は窓口での直接納付ができますので、市税事務所納税課又は市税分室納税担当に御連絡ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 納税課 電話:044-200-3890

こすぎ市税分室 納税担当 電話:044-744-3225

みぞのくち市税事務所 納税課 電話:044-820-6571

しんゆり市税事務所 納税課 電話:044-543-8981