よくある質問(FAQ)
公的年金等以外の所得がある場合の納付の方法はどうなりますか。
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- 更新日:
No.152392
回答
原則、公的年金からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の雑所得にかかる市民税・県民税のみです。
したがって、公的年金等の雑所得以外の所得にかかる市民税・県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収によって納付していただきます。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
電話:044-744-3231
みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)
電話:044-820-6560
しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)
電話:044-543-8958