よくある質問(FAQ)
海外から転入するときの手続方法について知りたい。(一時帰国を除きます。)
- 公開日:
- 更新日:
No.12248
回答
海外から帰国し、概ね1年以上にわたって国内に居住する場合には、転入の届出が必要となります。
1 提出書類 :転入届(住民異動届)
2 届出期間 :転入した日から14日以内
3 届出窓口 :住所地の区役所区民課又は支所区民センター
4 届出人 :本人又は世帯主(それ以外の方が届け出る場合は、委任状が必要となります。御家族であっても、世帯が異なる場合には、委任状が必要なことがあります)
5 届出方法 :窓口にて直接
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時30分~午後5時00分
7 休日 :土曜、日曜、祝休日、12月29日~1月3日
8 必要なもの:
(1) パスポート(転入される方全員)
受付窓口では、御持参されたパスポートで帰国日を確認しています。
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に空港の入管職員に入国スタンプを押印していただくか、帰国日の飛行機搭乗券の半券等、入国日がわかるものを併せて御持参ください。
(2) 戸籍(全部・個人)事項証明書又は戸籍謄(抄)本(本籍が川崎市内にある場合は不要です。)
(3) 戸籍の附票の写し(本籍が川崎市内にある場合は不要です。)
(4) 代理人による場合は、委任状及び代理人の身分を確認できるもの(免許証、パスポート、健康保険証、健康保険の資格確認書など)
(5) 年金手帳(国民年金加入者)
※他の市町村や機関に問い合わせが必要な場合のほか、手続きの内容によっては、後日改めてお越しいただくことや、その場で発行できない証明書があります。
(6)外国人住民の方は、転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
※在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書もお持ちください。
9 留意事項
※海外に生活の本拠を有する日本人が日本に一時帰国した場合には、その滞在期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として海外の居住地に住所があるとされておりますので、あらかじめ御承知おきください。
関連するページ
転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。
案内や入力サイトへのリンクは、以下の「各種申請がインターネットから事前に入力できます。」よりお願いします。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122