よくある質問(FAQ)
戸籍の附票・除附票について知りたい。
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No.47964
回答
戸籍の附票とは、婚姻や転籍等の届出により新たに戸籍が作成されたときに本籍地の市区町村で作成されるもので、戸籍が作成されてからの住所が記録されるものです。転居等により住所を変更した場合には、戸籍の附票に新たな住所が追記されるため、主に住所の移り変わり等を証明する際に使用されます。
死亡等の届出により戸籍に誰もいなくなったり、本籍地以外の市区町村に転籍して戸籍が除籍となった場合には、戸籍の附票も除附票となります。
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の除附票の保存期間が5年間から150年間に変更になりましたが、改正前に保存期間(5年間)が経過したものについては、引き続き戸籍の除附票は交付できません。
川崎市では、平成25年度以降に除附票になったものについては戸籍の除附票の交付ができますが、平成24年度以前に除附票になったものについては戸籍の除附票を交付することができませんので、御承知おきください。
なお、戸籍の附票・除附票の取得方法については、次の関連するページをご覧ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
