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よくある質問(FAQ)

住民基本台帳のカードを紛失しました。どうしたらいいですか?

  • 公開日:
  • 更新日:

No.76780

住民基本台帳のカードを紛失しました。どうしたらいいですか?

回答

 住民基本台帳カードを紛失した場合は、警察へお届けしていただくことと、お住いの地区の区役所もしくは支所へ届出をしてください。区役所・支所へは、電話による届出も受け付けます。届出を受けますと、住民基本台帳カードの一時停止を行います。

届出窓口及び受付時間

 住所を管轄する区役所区民課、支所区民センター

 平日(月曜~金曜日)午前8時30分から午後5時00分(年末年始は除く。)

届出いただく事項

 御本人の氏名、住所、生年月日、性別、連絡先の電話番号

 任意代理人の方が届けられる場合は、さらに、届出人の氏名、住所、生年月日、性別、住民基本台帳カードの交付を受けている方との続柄

 御本人の本人確認書類上記(法定代理人が申請される場合は法定代理人のもの)

届出できる方

 御本人または法定代理人、御本人の代理の方(任意代理人)

 紛失した住民基本台帳カードが発見された場合は、窓口で届出してください。電話による届出は受け付けられません。

 届出を受けますと、住民基本台帳カードの運用の一時停止解除を行います。

届出窓口及び受付時間

 住所を管轄する区役所区民課、支所区民センター

 平日(月曜~金曜日)午前9時00分から午後5時00分(年末年始は除く。)

お持ちいただくもの

 御本人の住民基本台帳カード

 御本人の本人確認書類(法定代理人が申請される場合は法定代理人のもの)

 本人確認書類をお持ちでない方の場合は、「住民基本台帳カード一時停止解除照会書」を郵送いたします。照会書を再度お持ちいただいた時に住民基本台帳カードの運用の一時停止解除をします。なお、1ヶ月以内に照会書を提出されなかった場合は届出がなかったものとなります。

申請できる方

 御本人または法定代理人

(御本人の代理の方(任意代理人)が申請できることはできません。)

 住民基本台帳カードの再交付を受けている場合は、発見された住民基本台帳カードを返却していただきます。

 住民基本台帳カードは、平成28年1月1日からマイナンバー(個人番号)カード発行開始に伴い、現在は新規発行及び再発行をしておりません。

 希望者に対しては、マイナンバー(個人番号)カードが交付されます。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)

大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)

田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)

幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)

中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)

高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)

宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)

多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)

麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)