よくある質問(FAQ)
特例転入の手続について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.125814
回答
事前に特例転出届を転出する市区町村に申請しておいてください。
新しい住所地の市区町村の窓口でマイナンバーカードを提示(暗証番号による照合を行います。)し、転入届書を記載して提出してください。
転出情報が、新しい住所地に市区町村に到達していないと転入手続を行えないので御注意ください。
新しい住所に住み始めてから14日を過ぎてしまった場合は、この届出をすることはできません。
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転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
これにより、区役所窓口にお越しになった際にタブレットでの申請入力が不要となり、受付までの時間が短縮されます。
案内や入力サイトへのリンクは、以下の「各種申請がインターネットから事前に入力できます。」よりお願いします。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3143
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122

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