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よくある質問(FAQ)

日本人に対する差別的言動を規制しないのは、「法の下の平等」に反するのではないですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.126649

回答

 日本国憲法第14条(法の下の平等)は、合理的理由に基づいて異なる取扱いをすることを禁止するものではありません。

 本邦外出身者とそれ以外の者とでは、地域社会からの排除という側面で、置かれている状況が異なるため、両者に異なる取扱いをすることには、合理的理由があり、「法の下の平等」には反しないと考えています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp