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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

街頭演説会の現場などで日本人が差別的言動を受けた場合はどうすればよいのですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.128293

回答

 本邦外出身者以外の者(日本人)への差別的言動が許されないことは、衆参両議院法務委員会や川崎市議会の附帯決議に示されているとおりです。個人の人格を傷つけるような言動を受けた場合には、刑法の侮辱罪や、民法上の損害賠償責任が成立する可能性があります。

 また、法令に違反しない範囲で反論を行うことは、妨げられるものではありませんが、その際も、差別的言動が許されないことに留意する必要があります。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp