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よくある質問(FAQ)

日本人だけを規制・処罰する条例であるため、日本人が何を言われても反論できないのはおかしいのではありませんか。

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No.127605

回答

 罰則の対象となる「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するか否かについては、極めて厳格な判断基準を設けていて、単なる批判、悪口といったものや、歴史認識の表明、政治的な主張などについては、基本的に対象となりません。

 なお、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を対象にしていますが、川崎市議会における附帯決議において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識」が示されたとおり、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動を許容するとの趣旨ではありません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp