よくある質問(FAQ)
どのような言動や表現が条例違反になりますか。
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No.128301
回答
条例では、市内の公共の場所で、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として、次の(1)~(3)のいずれかに該当する言動を行い、又は行わせることが禁止されています。
(1)本邦外出身者をその居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知するもの
(2)本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの
(3)本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの
具体的にどのような言動が該当するかについては、「○○人は国へ帰れ」、「○○人を始末しろ」、「○○人はゴキブリだ」といったものが例として挙げられますが、実際には、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されることになります。すなわち、同一の文言であれば、常にその該当性の判断に変わりがないというものではなく、諸事情を勘案することにより、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するか否かの判断が異なることは当然あり得ます。
また、罰則の対象となるのは、上記の禁止規定に違反し、市長から「勧告」を受け、さらに「命令(行政処分)」を受けたにもかかわらず、なお禁止規定に違反する行為を繰り返した場合となりますので、1回違反しただけで罰則の対象となることはありません。
なお、インターネット上の投稿等については、禁止規定及び罰則は設けられておりません。詳しくは下の「関連するページ」を御覧ください。
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