よくある質問(FAQ)
どのようなインターネット上の投稿が条例の対象となるのですか。
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No.128315
回答
条例では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義に該当し、かつ川崎市と一定の関わりがあるインターネット上の投稿等についてのみ、川崎市が拡散防止措置を講ずる対象としています(詳細は、下の「関連する資料」のパンフレット4ページを御覧ください。)。
なお、拡散防止措置として、川崎市はプロバイダ等への削除要請を行いますが、条例上、プロバイダ等には要請に従う法的義務はなく、また、インターネット上の投稿等については、禁止規定及び罰則は設けられておりません。
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