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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

どのようなインターネット上の投稿が条例の対象となるのですか。

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No.128315

回答

 条例では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義に該当し、かつ川崎市と一定の関わりがあるインターネット上の投稿等についてのみ、川崎市が拡散防止措置を講ずる対象としています(詳細は、下の「関連する資料」のパンフレット4ページを御覧ください。)。

 なお、拡散防止措置として、川崎市はプロバイダ等への削除要請を行いますが、条例上、プロバイダ等には要請に従う法的義務はなく、また、インターネット上の投稿等については、禁止規定及び罰則は設けられておりません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp