よくある質問(FAQ)
条例の施行後も、いわゆる「ヘイト街宣」が行われていますが、市は止めに入らないのですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.128380
回答
この条例の施行から、これまでの間に条例違反の行為(下の「関連するページ」参照)は一度も確認されていません。
街宣活動が行われた場合、川崎市では、条例上の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」への該当性を判断していますが、該当の有無に関わらず、演説を途中で止められる仕組みにはなっていません。
先入観にとらわれずに、街宣活動における言動の具体的な内容を確認することが重要であると考えています。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
