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2021年4月28日

JR川崎駅の駅前広場等で行われている街頭演説会の内容を市役所職員が監視することは言論統制であり、日本国憲法の検閲の禁止に違反するのではないですか。

No.128536

回答

 日本国憲法第21条で禁止されている検閲は、昭和59年12月12日の最高裁判例では「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」とされており、駅前広場等で行われている街頭演説会に本市職員が立ち会うことは、この検閲には該当しないものと考えています。

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