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よくある質問(FAQ)
「○○○○」と言ったら条例違反になりますか。
No.128539
回答
具体的にどのような言動が該当するかについては、「○○人は国へ帰れ」、「○○人を始末しろ」、「○○人はゴキブリだ」といったものが例として挙げられますが、実際には、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されることになります。すなわち、同一の文言であれば、常にその該当性の判断に変わりがないというものではなく、諸事情を勘案することにより、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するか否かの判断が異なることは当然あり得ます。
したがって、個別具体的な状況を踏まえずに、あらゆる種類の言動についてその該当性を網羅的に示し、あるいは、全ての言動の該当性の判断が可能となる具体的基準を示すといったことは困難であり、御質問には回答することができません。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

