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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

特定の外国を批判する集会やデモを行うと条例違反になりますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.128542

回答

 集会やデモが、市内の公共の場所で、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより行われる場合には、この点について条例第12条の要件の一部を満たすことになりますが、表現の内容が外国政府の批判だけであれば、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当しないと考えられるため、条例違反とはなりません。詳しくは下の「関連するページ」を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp