現在位置:
- トップページ
- 市政情報
- 広報・広聴
- よくある質問(FAQ)
- 市民参加・自治と平和・人権
- 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」
- 個別の表現・言動に関する質問
- 外国人から「その発言はヘイトである」と言われたら条例違反になってしまうのですか。
よくある質問(FAQ)
外国人から「その発言はヘイトである」と言われたら条例違反になってしまうのですか。
No.128543
回答
この条例で禁止されている「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」という用語には、定義があり、相手がそう感じたら該当するというものではありません。詳しくは下の「関連するページ」を御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

