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よくある質問(FAQ)

過去に川崎市内で差別的言動を行っていたり、また、現在も市外では行っていたり、あるいはそうした人や団体と繋がりのある演説会であれば、現に条例に違反しないものだとしても、やめさせるべきではありませんか。

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  • 更新日:

No.130079

回答

 この条例は、公共の場所における一定の要件を満たした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を禁止していますが、街宣活動を行う人や団体の特性を理由として、演説会などの集会を禁止するものではありません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp