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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

駅前などで街宣活動が継続しており、条例が十分に機能していないのは、市が条例を適切に運用していないからではないですか。

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  • 更新日:

No.130080

回答

 この条例は、公共の場所における一定の要件を満たした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を禁止していますが、街宣活動自体を禁止するものではありません。

 条例の禁止規定に抵触する行為はこれまで確認されておらず、条例による抑止効果があるものと考えています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp