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よくある質問(FAQ)

画期的な条例を作ったにもかかわらず、駅前などの街宣活動を放置することは、市の信頼を損なうことになりませんか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.130082

回答

 この条例は、公共の場所における一定の要件を満たした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を禁止していますが、街宣活動自体を禁止するものではありません。

 条例の禁止規定に抵触する行為はこれまで確認されておらず、条例に定めたルールに則り対応することが、市への信頼に繋がるものと考えています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp