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よくある質問(FAQ)

条例施行前に行われたインターネット投稿が条例の対象になるのは、法の不遡及の原則に反するのではないですか。

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No.131920

回答

 条例第17条の施行日(令和2年4月1日)より前から、インターネット上に掲載された状態の記事などが、同日以降も引き続き掲載されている場合には、同日以降、不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる「状態に置く」ものとして、同条の適用を受けることになります。条例が適用される時点で、不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態にあるので、法の不遡及の原則に反するものではありません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp