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よくある質問(FAQ)

インターネット拡散防止措置(プロバイダ等への削除要請)は、「検閲の禁止」に違反し、「表現の自由」を不当に制限するのではないですか。

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  • 更新日:

No.131923

回答

 日本国憲法第21条で禁止されている検閲は、最高裁判例(昭和59年12月12日)において、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」とされておりますので、この条例に基づく拡散防止措置は「検閲」には該当しません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp