よくある質問(FAQ)
他の自治体からもらった他自治体の長宛の婚姻届の申請用紙は川崎市で使えますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.136131
回答
婚姻届の申請用紙は全国共通の様式ですので、他の自治体で入手されたものでも川崎市へご提出いただけます。
また、他自治体名が印刷されていたり他の自治体の長宛になっている場合でも、届出の際に訂正できるので問題ありません。
ただし、川崎市のホームページ上に掲載しております婚姻届の書き方につきましては、川崎市にお届けいただく方を主な対象としています。そのため、提出する自治体によって書き方が若干異なる場合がありますのでご注意ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123