よくある質問(FAQ)
生産緑地の買取申出について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13015
回答
生産緑地の買取申出については、次のとおりです。
1 生産緑地の所有者は以下の一定事由が発生したときは、市長に対し当該生産緑地の買取の申出ができます。
(1) 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき。
(2) 農業の主たる従事者が死亡または農業に従事できないような重大な故障が生じたとき。このときは農業委員会の発行する「生産緑地の農業の主たる従事者証明」 が必要です。
2 買取の申出があれば、買取申出後1か月以内に市長は買取の有無について通知します。市長が買取らない場合には他の農業従事者に取得のあっせんを行います。
3 市長、農業従事者等が買取らなかった場合には買取申出の3ヶ月後に生産緑地地区の行為の制限が解除されます。
4 必要な添付書類等については農地課までお問い合わせください。
上記の農業の主たる従事者とは、中心となって農業に従事している者のほか、一定割合以上農業に従事している者を含みます。
農業に従事することを不可能とさせる故障とは、両目の失明、精神の著しい障害、神経系統の機能の著しい障害、両手両足の指の全部または一部の喪失またはその機能の著しい障害、その他これらに準ずる障害の他、1年以上の期間を要する入院、養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所、要介護状態、著しい高齢と健康状態の悪化により営農が続けられなくなった場合等を言います。
関連するページ
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話:044-860-2461
ファクス:044-860-2464
メールアドレス:28nouti@city.kawasaki.jp
