よくある質問(FAQ)
開発行為等に関する工事調書について知りたい。
- 公開日:
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No.13229
回答
開発行為等に関する工事調書は、開発行為や宅地造成に伴う工事公害を防止するために規則で定める工事を行う事業者に提出が義務付けられている書面です。
1 届出要件:開発行為・宅地造成・土地改良事業・土地区画整理事業に関する工事のうち、工事を行う区域の面積が500平方メートル以上の工事を行うとき
2 届出書類:開発行為等に関する工事調書、案内図、工程表
3 届出時期:工事の開始前(この調書は開発行為等の許可申請の添付資料となります。)
4 届出部数:3部(正本2部とその写し1部)
5 届出窓口:環境局環境対策部環境保全課 騒音振動担当
6 届出者:開発行為等の工事を行う事業者(開発行為等の許可申請者と同じです。)
7 届出方法:直接窓口へ(届出なので手続きは15分ほどで済みます。)
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2525
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30hozen@city.kawasaki.jp
