よくある質問(FAQ)
ボイラーの設置の届出方法について知りたい。
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No.13241
回答
ボイラーの設置の届出については、次のとおりです。
1 届出要件
ボイラー又は吸収式冷温水発生機で、バーナーの燃焼能力が都市ガスで80ノルマル立方メートル毎時以上、液体燃料で50リットル毎時以上あるものか、伝熱面積が10平方メートル以上あるものを設置する場合には、大気汚染防止法と同時に川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の届出が必要になります。
2 届出書類
(1) 大気汚染防止法
ばい煙発生施設設置届出
(2) 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
現にこの条例の指定事業所となっている事業所の場合は指定事業所に係る変更許可申請書、指定事業所でない場合は指定事業所設置許可申請書
3 届出時期
(1) ばい煙発生施設設置届出書
ボイラー又は冷温水発生機の設置の工事に着手する60日前までに届出
(2) 指定事業所に係る変更許可申請書又は指定事業所設置許可申請書
ボイラー又は冷温水発生機の設置、あるいは指定事業所の設置の工事に着手する35日前までに申請
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境管理課
6 届出者:ボイラー又は冷温水発生機を設置しようとする事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2506
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
