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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

振動規制法の届出方法について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13246

回答

振動規制法の届出については、次のとおりです。

1 届出要件

(1) 特定施設を設置しようとする場合

(2) 特定施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合

(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合

(4) 特定施設の使用の方法を変更する場合

(5) 振動の防止の方法を変更する場合

(6) 特定施設を全廃した場合

(7) 特定施設の届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合

(8) 特定施設を譲渡または借り受けた場合

2 届出書類(上記(1)~(8)に対応)

(1) 特定施設設置届出書

(2) 特定施設使用届出書

(3) 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書

(4) 特定施設の使用の方法変更届出書

(5) 振動の防止の方法変更届出書

(6) 特定施設使用全廃届出書

(7) 氏名等変更届出書

(8) 承継届出書

3 届出時期(上記(1)~(8)に対応)

(1) (1)、(3)~(5)については、設置、変更の工事に着手する30日前までに届出

(2) (2)については、政令にその特定施設が追加されてから30日以内に届出

(3) (6)~(8)については、使用廃止、変更、承継が行われた日から30日以内に届出

4 届出部数:2部(正本とその写し)

5 届出窓口:環境局環境保全課

6 届出者:特定施設を設置している事業所の代表者

7 届出方法:直接窓口へ

8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

参考情報

川崎市内において、工業専用地域は振動規制法の適用範囲外です。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2525

ファクス:044-200-3921

メールアドレス:30hozen@city.kawasaki.jp