よくある質問(FAQ)
圧縮機の設置の届出方法について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13249
回答
圧縮機の設置の届出については、次のとおりです。
1 届出要件
圧縮機(冷媒を圧縮するものを除く)で、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものを設置する場合には、騒音規制法及び振動規制法の届出が必要になります。
2 届出書類
特定施設設置届出書(騒音規制法及び振動規制法)又は特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法)及び特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(振動規制法)
3 届出時期:圧縮機の設置の工事に着手する30日前までに届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境管理課
6 届出者:圧縮機を設置しようとする事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2525
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30hozen@city.kawasaki.jp
