よくある質問(FAQ)
ダイオキシン類対策特別措置法の届出について知りたい。
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No.13262
回答
ダイオキシン類対策特別措置法の届出については、次のとおりです。
1 届出要件
(1) 特定施設を設置しようとする場合
(2) 特定施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合
(3) 設置届出書で届け出た内容を変更しようとする場合(特定施設の構造の変更、特定施設の使用方法の変更、大気基準適用施設にあっては発生ガス、水質基準適用施設にあっては汚水又は廃液の処理の方法の変更)
(4) 特定施設を廃止した場合
(5) 届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合
(6) 特定施設を譲渡又は借り受けた場合
(7) 特定施設からの排ガス、排水、飛灰又は焼却灰を測定し、その結果を報告する場合
2 届出書類(上記(1)から(7)に対応)
(1) 特定施設設置届出書
(2) 特定施設使用届出書
(3) 特定施設変更届出書
(4) 特定施設使用廃止届出書
(5) 氏名等変更届出書
(6) 承継届出書
(7) ダイオキシン類測定結果報告書
3 届出時期(上記(1)から(7)に対応):
(1) (1)、(3)については、工事に着手する60日前までに届出
(2) (2)については、追加になった日から30日以内に届出
(3) (4)~(6)については、廃止、変更、承継の日から30日以内に届出
(4) (7)については、1月15日から翌年の1月14日までの間に1回以上測定し、3月31日までに届出。ただし新たに設置した特定施設については、設置から1年以内に1回以上測定し、速やかに届出。
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境管理課
6 届出者:特定施設を設置している事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2506
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
