よくある質問(FAQ)
国民健康保険の脱退方法について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13197
回答
国民健康保険の脱退方法は次のとおりです。状況により必要書類が異なりますのでご注意ください。
1 届出期間:事由が生じたときから原則として14日以内
2 届出窓口:
(1)転入や転出などの手続きを伴わない場合
お住いの区の区役所保険年金課
(2)転入や転出などの手続きを伴う場合
お住いの区の区役所区民課
3 届出方法:窓口にて直接、またはインターネットからの電子申請
※インターネットからの電子申請については、職場の健康保険または国民健康保険組合への加入以外の事由による脱退にはご利用出来ませんのでご注意ください。また、電子申請による届出方法については以下の関連するホームページをご確認ください。
4 窓口受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(区役所のみ)
※インターネットからの電子申請については原則として24時間受け付けております。
5 休日:土曜、日曜、祝休日、12月29日~1月3日
(第2・第4土曜の午前中については、区役所のみ受付可能です。)
6 届出に必要なもの
(1)~(4)共通
ア 国民健康保険を脱退される方の被保険者証または資格確認書(お持ちでない方は不
要)
イ 世帯主、国民健康保険を脱退される方のマイナンバーがわかるもの
ウ 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
※脱退されるご本人様と同一世帯のご家族以外の方が届出を行う場合は、委任状が必要です。
(1) 市外へ転出するとき
・上記ア~ウ
(2) 職場の健康保険に加入したとき
・上記ア~ウ
・職場の健康保険に加入した証明書(被保険者証・資格確認書・資格情報通知書(資格
情報のお知らせ)・健康保険の資格取得証明書等)
(3) 死亡したとき
・上記ア~ウ
(葬祭費の申請については、以下の関連するホームページをご覧ください。)
(4) 生活保護を受給したとき
・上記ア~ウ
・生活保護開始決定通知書
このよくある質問に対するお問い合わせ先
【転入や転出などの手続きを伴わない場合】
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
【転入や転出などの手続きを伴う場合】
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122
