よくある質問(FAQ)
飲食店等の営業許可を受けるにはどうしたらよいか知りたい。(食品営業に係る問合せ)
- 公開日:
- 更新日:
No.13435
回答
飲食店の営業、食肉・魚介類の販売、菓子や漬物の製造等を行う場合、食品衛生法に基づき、事前に、保健所に営業許可申請、又は営業届出の手続きが必要です。
飲食店営業等の許可申請の場合、許可業種ごとに構造設備基準(神奈川県条例)があります。また、取り扱う食品や営業形態等により、営業届出が必要となる場合がありますので、事前(工事着手前)に、保健所(区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課等)へ電話連絡の上、図面を持参し、御相談ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
飲食店等開設予定の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係等
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
生活衛生課〔監視・表示〕(一部の大規模施設など)電話044-200-2452
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
