よくある質問(FAQ)
飼い犬が亡くなったときに届出は必要でしょうか。
- 公開日:
- 更新日:
No.155035
回答
狂犬病予防法に基づき、登録を受けた犬が死亡してしまったときは、区役所衛生課まで犬の死亡届を届け出ていただく必要があります。※
区役所衛生課窓口の他、LoGoフォームを活用したオンラインによる届出も受け付けています。
詳しくは関連するページ「犬の登録事項の変更について(住所変更・登録事項変更・亡くなったとき)」を御確認ください。
※環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報等を登録・変更登録している場合は、環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で手続きを行ってください。この場合は、区役所衛生課への手続きは不要になります。
詳しくは関連するページ「犬と猫のマイクロチップ装着等に関する新しい制度について」を御確認ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 衛生課 電話:044-201-3222
幸 区役所 衛生課 電話:044-556-6681
中原区役所 衛生課 電話:044-744-3271
高津区役所 衛生課 電話:044-861-3322
宮前区役所 衛生課 電話:044-856-3270
多摩区役所 衛生課 電話:044-935-3306
麻生区役所 衛生課 電話:044-965-5164
動物愛護センター 電話:044-589-7137
健康福祉局保健医療政策部生活衛生担当 電話:044-200-2447
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課動物愛護担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
