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犬と猫のマイクロチップ装着等に関する新しい制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

マイクロチップ装着義務化に伴い、犬の登録手続きが簡略化されました。

令和4年6月1日から、犬及び猫に対するマイクロチップの装着について、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、新たな制度が始まりました。

マイクロチップを装着している犬や猫を家族に迎えたら、環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)にマイクロチップ情報の変更登録が必要です。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)外部リンク

川崎市では、令和4年6月1日から、本制度に伴う狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報の登録等をした91日齢以上の犬の飼い主の方は、区役所衛生課における犬の登録手続きが不要となります。

本手続は、環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)外部リンクから行うことができます。

狂犬病予防注射済票の交付申請は、従来どおり区役所衛生課窓口で手続きが必要です。

マイクロチップの装着と所有者情報等の登録の義務化

犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)

  • 令和4年6月1日以降に生まれた、もしくは取得した犬又は猫に対して、取得した日から30日以内、又は販売(譲渡)する日のうち、早い方の日までにマイクロチップを装着します。
  • マイクロチップを装着した場合は、30日以内、又は販売(譲渡)する日のうち、早い方の日までに所有者や犬又は猫の情報を環境大臣(指定登録機関)の登録を受けてください。
  • 令和4年6月1日より前から所有している犬又は猫にマイクロチップを装着している場合、6月30日まで、又は販売(譲渡)する日のうち、早い方の日までに所有者や犬又は猫の情報を環境大臣(指定登録機関)の登録を受けてください。
  • 令和4年6月1日より前から所有している犬又は猫にマイクロチップを装着していない場合、その犬又は猫の譲渡しの日までに、マイクロチップを装着し、環境大臣(指定登録機関)の登録を受けるよう努めてください。

新しく犬や猫の飼い主になられる方

  • 令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から購入した犬又は猫にはマイクロチップが装着されています。
  • 犬又は猫を購入の際には、一緒にマイクロチップの「登録証明書」が渡されますので、飼い主の方は、「登録証明書」を使って、ご自身が飼育する動物として、30日以内に所有者情報を変更するための変更登録を指定登録機関に行います。
  • 指定登録機関から交付された新しい「登録証明書」は、次回手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。

マイクロチップを装着していない犬・猫を飼っている方

  • 飼っている犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。
  • マイクロチップを装着した場合は、30日以内に所有者や犬又は猫の情報を指定登録機関に登録します。

令和4年6月1日より前に民間登録団体が行うマイクロチップ登録事業に登録している方

  • 既にマイクロチップを装着し、『Fam』、『ジャパンケネルクラブ』、『マイクロチップ東海』、『日本マイクロチップ普及協会』、『日本獣医師会(AIPO)』に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、指定登録機関にお問合せください。

マイクロチップ装着証明書をなくした場合

  • マイクロチップを装着した獣医師にマイクロチップ装着証明書の再発行を依頼してください。
  • マイクロチップを装着した獣医師が分からない場合には、かかりつけの動物病院(獣医師)にマイクロチップが装着されているか確認を依頼し、読み取りをしたマイクロチップの識別番号が記載された書面(診断書等)の交付を受けてください。

登録事項の変更の届出

  • 住所や電話番号、メールアドレスなど登録事項に変更があった場合や、犬や猫が死亡した場合も届出が必要です。
  • 変更した日から30日以内に、指定登録機関に変更の届出を行ってください。

指定登録機関への登録、変更登録、届出の方法

  • 登録・変更登録は、環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)外部リンク」でオンライン又は郵送にて手続きが行えます。
  • 登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
  • 登録、変更登録には手数料がかかります(オンライン300円、郵送1,000円)。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 お問い合わせ先窓口

  • 環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会
  • 住所:〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階
  • 電話:03-6384-5320
  • メール:infomc@nichiju.or.jp

狂犬病予防法の犬の登録手続きの簡略化(狂犬病予防法の特例制度)

  • 指定登録機関にマイクロチップ情報の登録、登録内容の変更手続きをした場合、91日齢以上の犬の飼い主は、区役所衛生課における犬の登録手続きや本制度における犬の登録手数料は不要となります。
  • 装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の装着が不要になります。
  • 狂犬病予防注射済票の交付申請は、従来どおり区役所衛生課窓口で手続きが必要です。
  • 狂犬病予防法の特例制度の適用については、自治体によって異なります。

マイクロチップリーダーの設置施設

  • 動物愛護センター及び各区役所衛生課に、マイクロチップリーダーを設置し、飼い主不明で搬入された犬猫については、すべてマイクロチップの装着確認を行っています(マイクロチップリーダーの貸し出しは行っておりません)。
  • マイクロチップの識別番号や装着等の確認については、かかりつけの動物病院(獣医師)にご相談ください。マイクロチップの識別番号が記載された書面(診断書等)の交付を受けることができます。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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