動物の遺棄や虐待は犯罪です
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動物の遺棄や虐待は犯罪です
動物の遺棄や虐待についての相談が、各区役所地域みまもり支援センター衛生課や動物愛護センターに寄せられています。動物は命あるものですので、一度飼ったら最後まで飼い続け、また、飼っている動物もその他の動物も傷つけることのないようにしましょう。
『愛護動物』の虐待(みだりに殺したり傷つける行為やえさや水を与えずに衰弱させる行為)や遺棄は動物の愛護及び管理に関する法律により、懲役や罰金に処されます。
遺棄や虐待が疑われる事例があった場合は、最寄りの区役所地域みまもり支援センター衛生課や動物愛護センターに御相談ください。
*愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるとそれ以外の人が占有している哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類のことをいいます。

令和2年6月1日から罰則が強化されています
愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物をみだりに虐待した者、遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

相談・問い合わせ先
川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)201-3223
幸区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)556-6681
中原区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)744-3271
高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)861-3322
宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)856-3270
多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)935-3306
麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)965-5164
動物愛護センター (044)589-7137
*開庁時間は平日(祝日、年末年始を除く)の、午前8時30分~12時、午後1時~5時です。
*動物愛護センターの開館時間は日曜日から木曜日(祝日、年末年始を除く)の、午前8時30分~12時、午後1時~5時です。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課動物愛護担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2447
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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