身体障害者補助犬に対する犬の登録申請手数料等の免除について
身体障害者補助犬とは
「身体障害者補助犬」は、目や耳や手や足に障害のある方の生活をお手伝いする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことです。
身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害のある方のパートナーであり、ペットではありません。
きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。だからこそ、人が立ち入ることのできるさまざまな場所に同伴できます。
補助犬は身体に障害のある方の自立と社会参加に欠せません。
補助犬のことをもっと知って、補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れてください。
ほじょ犬もっと知ってBOOK(厚生労働省作成)
身体障害者補助犬に対する犬の登録申請手数料等の免除について
川崎市では、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者が所有、管理する身体障害者補助犬に対する犬の登録申請手数料等の免除を実施しています。
事前申請することで、区役所窓口だけでなく、狂犬病予防注射済票交付動物病院で注射済票の交付を受ける際にも身体障害者補助犬の手数料減免制度を利用できるようになりました。
制度の利用を希望される方は、犬の登録のある区の区役所衛生課までお問い合わせください。
狂犬病予防注射済票交付動物病院一覧
対象者
対象者 身体障害者補助犬法( 平成1 4 年法律第4 9 号) 第2 条第1 項の規定の適用を受ける犬を所有、管理する身体障害者の方
『身体障害者補助犬法第2条第1項 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 』
免除の対象となる手数料
( 1 ) 犬の登録( 鑑札の交付を含む) 申請手数料
( 2 ) 犬の鑑札の再交付手数料
( 3 ) 犬の狂犬病予防注射手数料
( 4 ) 犬の狂犬病予防注射済票交付手数料
( 5 ) 狂犬病予防注射済票再交付手数料
手続き方法
免除の申請をされる方は、申請書を市長に提出しなければなりません。
( 1 ) 区役所衛生課に申請書を提出する場合
犬の登録申請及び狂犬病予防注射手数料等減免申請書( 第1 号様式)
( 2 ) 動物愛護センターに申請書を提出する場合
犬の登録申請及び狂犬病予防注射手数料等減免申請書( 第2 号様式)
不明点がありましたら、犬の登録のある区の区役所衛生課又は動物愛護センターまで御連絡ください。
川崎区役所衛生課 (044)201-3223
幸区役所衛生課 (044)566-6681
中原区役所衛生課 (044)744-3271
高津区役所衛生課 (044)861-3322
宮前区役所衛生課 (044)856-3270
多摩区役所衛生課 (044)935-3306
麻生区役所衛生課 (044)965-5164
動物愛護センター (044)589-7137
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

