定められた動物の飼養又は収容
概要
川崎市内で次に定める動物を定める数以上に飼養又は収容しようとする者は、許可申請の手続きが必要です。
サービス内容
化製場等の関する法律に基づき、構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせのうえ来所ください。
- 牛1頭
- 馬1頭
- 豚1頭
- めん羊4頭
- やぎ4頭
- 犬10頭
- 鶏(30日未満のひなを除く。)100羽
- あひる(30日未満のひなを除く。)50羽
根拠となる法令等
化製場等に関する法律施行条例
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
動物の飼養又は収容の許可申請8390円
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

