定められた動物の飼養又は収容
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概要
川崎市内で次に定める動物を定める数以上に飼養又は収容しようとする者は、許可申請の手続きが必要です。

サービス内容
化製場等に関する法律に基づき、構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせのうえ来所ください。
- 牛1頭
- 馬1頭
- 豚1頭
- めん羊4頭
- やぎ4頭
- 犬10頭
- 鶏(30日未満のひなを除く。)100羽
- あひる(30日未満のひなを除く。)50羽

根拠となる法令等
化製場等に関する法律施行条例

手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
動物の飼養又は収容の許可申請8390円

オンラインで届出できる関連手続き
次の手続きについては、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)でも届出することができます。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市化製場等に関する法律施行細則 第11条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市化製場等に関する法律施行細則 第11条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課動物愛護担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2447
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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