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定められた動物の飼養又は収容

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2007年9月6日

コンテンツ番号35633

概要

川崎市内で次に定める動物を定める数以上に飼養又は収容しようとする者は、許可申請の手続きが必要です。

サービス内容

化製場等の関する法律に基づき、構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせのうえ来所ください。

  1. 牛1頭
  2. 馬1頭
  3. 豚1頭
  4. めん羊4頭
  5. やぎ4頭
  6. 犬10頭
  7. 鶏(30日未満のひなを除く。)100羽
  8. あひる(30日未満のひなを除く。)50羽

根拠となる法令等

化製場等に関する法律施行条例

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>有料

動物の飼養又は収容の許可申請8390円

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp