犬の登録と狂犬病予防注射について
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狂犬病の発生を予防するため、生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、生涯に1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
また、川崎市では令和4年6月から狂犬病予防法の特例制度に参加し、マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録・変更登録した犬について、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の装着が不要となりました。
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犬の登録について(狂犬病予防法の特例制度・鑑札交付・鑑札再交付)
犬の登録事項の変更について(住所変更・登録事項変更・亡くなったとき)
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課動物愛護担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2447
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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