犬の登録と狂犬病予防注射について
狂犬病の発生を予防するため、生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、生涯に1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
また、川崎市では令和4年6月から狂犬病予防法の特例制度に参加し、マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録・変更登録した犬について、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の装着が不要となりました。
各リンクで詳細を説明していますので、お読みになりたいリンクをクリックしてください。
犬の登録について(狂犬病予防法の特例制度・鑑札交付・鑑札再交付)
犬の登録事項の変更について(住所変更・登録事項変更・亡くなったとき)
関連記事
- 狂犬病予防法の各種手続がオンライン化されました
犬の登録と狂犬病予防注射に係るオンライン申請について掲載しています。
- 犬と猫のマイクロチップ装着等に関する新しい制度について
マイクロチップを装着した際の必要な手続きや狂犬病予防法の特例制度について掲載しています。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

