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犬の登録について(狂犬病予防法の特例制度・鑑札交付・鑑札再交付)

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  • 更新日:

狂犬病予防法の特例制度

令和4年6月1日から、川崎市では、マイクロチップを装着した犬の情報を環境大臣指定登録機関に登録・変更登録した場合、狂犬病予防法に基づく登録等の手続きが不要になりました。(生後90日を過ぎた犬に限る)

本手続は、環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録外部リンク(環境省)外部リンク」から行うことができます。

また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の装着が不要になります。すでに鑑札が交付されている犬については、速やかに、区役所衛生課に鑑札を提出してください。

犬の登録について(鑑札交付)

  • 生後90日を過ぎた犬は、生涯1回の登録を行い、鑑札を装着する義務があります。
  • 犬を飼い始めた方は、犬の所在地を管轄する区の区役所衛生課で登録の申請をしてください。
  • 登録を済ませますと、犬鑑札が交付されます。
  • 狂犬病予防注射済票交付動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、その場(動物病院)で登録の申請ができ、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票が即時交付されます。
  • 環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報等を登録・変更登録している場合は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます(区役所衛生課での登録手続き、鑑札の装着が不要となります)。

[手数料]

  • 1頭につき 3,000円(鑑札交付がある場合)

(狂犬病予防注射済票交付動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、別途注射料金と狂犬病予防済票交付手数料がかかります。)

鑑札の再交付

  • 鑑札を紛失したり、き損した場合は、区役所衛生課で手続きをして再交付を受けてください。
  • 区役所衛生課窓口と並行して、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の申請フォームからの手続きも可能です。(別途、郵送費用が必要になります。)

オンライン手続

オンライン手続きフォーム(犬の鑑札の再交付申請)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:狂犬病予防法施行令 第1条の2

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

[手数料](鑑札再交付)

  • 1件につき 1,600

マイクロチップが取り除かれた場合の届出

  • 健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるため、犬の鑑札とみなされたマイクロチップを取り除いた場合、30日以内に区役所衛生課窓口に届け出てください。
  • 新たに鑑札を交付しますので、必ず、その飼い犬に装着してください。

受付時間

  • 平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分

受付窓口

・川崎区役所衛生課(044-201-3222)

 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8

・幸区役所衛生課(044-556-6681)

  〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1

・中原区役所衛生課(044-744-3271)

 〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245

・高津区役所衛生課(044-861-3322)

 〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1

・宮前区役所衛生課(044-856-3270)

 〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5

・多摩区役所衛生課(044-935-3306)

 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1

・麻生区役所衛生課(044-965-5164)

 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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