よくある質問(FAQ)
開発行為について知りたい。
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No.11874
回答
開発行為とは、建築物等を建築するために「土地の区画形質の変更」を行うことで、建築物の建築や特定工作物の建設のために、下記の3つの行為のいずれかを伴った行為です。
1 区画の変更:道路や水路などを新設(拡幅も含む)、付け替え及び廃止する行為
2 形状の変更:造成などで土地の形状を変える行為
3 性質の変更:農地、山林などの土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為
このような行為を行う場合で、開発区域の面積が500平方メートル以上になる場合には都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。
詳細については、都市計画法に基づく開発許可の手引きをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
