よくある質問(FAQ)
開発・宅地造成許可に伴う申請書・指針の入手方法について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.11890
回答
開発行為の技術的事項、手続きなどに関しては「都市計画法に基づく開発許可の手引き」を、宅地造成等に関する技術的事項、手続きなどに関しては「盛土規制法に基づく許可の手引き」を作成しています。
手引きの内容については、下記をご覧ください。
※具体な事業計画の内容に対する「都市計画法に基づく開発許可」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等の許可」の要否の判断や基準等への適合についてのお問合せは、『開発行為(宅地造成等)事前相談書』を提出していただく必要があります。本事前相談書以外の回答等は正式な回答でないことに御留意ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp

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