よくある質問(FAQ)
宅地造成等について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.11895
回答
宅地造成等とは宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号、同条第3号又は同条第4号に規定する行為を指します。
詳細については、下記の手引きをご覧ください。
※具体な事業計画の内容に対する「都市計画法に基づく開発許可」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等の許可」の要否の判断や基準等への適合についてのお問合せは、『開発行為(宅地造成等)事前相談書』を提出していただく必要があります。本事前相談書以外の回答等は正式な回答でないことに御留意ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp

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