よくある質問(FAQ)
宅地造成等について知りたい。
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No.11895
回答
宅地造成等とは宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号、同条第3号又は同条第4号に規定する行為を指します。
詳細については、下記の手引きをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
