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よくある質問(FAQ)

斜線制限及び日影規制について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.118345

回答

 斜線制限については、建築基準法第56条第1項第1号(道路斜線)、法第56条第1項第2号(隣地斜線)、法第56条第1項第3号(北側斜線)、法第58条(高度地区)が定められています。

日影規制については、法第56条の2により定められています。

 なお、詳細につきましては、関連する資料に用途地域による主な斜線制限及び日影規制の有無を記載しておりますので、そちらをご確認ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠南部担当   044-200-3044
意匠北部担当   044-200-3045
道路施策推進担当 044-200-3020
構造・設備担当  044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp